1957-02-07 第26回国会 参議院 逓信委員会 第2号
最後に、大阪郵政局より、要望事項として、 一、郵便貯金総額制限二十万円は、勧奨上多大の隘路となっておるので、五十万円程度に引き上げられたい 一、国民金融公庫所在地外に居住する年金恩給受給者で、急需の生活資金のため、恩給を担保として、高利貸等より融資を受けておる者が相当数あると思料せられるので、郵政省においてこれらの人々を対象として年金恩給の立かえ融資制度を創設せられるときは、これら恩給受給者
最後に、大阪郵政局より、要望事項として、 一、郵便貯金総額制限二十万円は、勧奨上多大の隘路となっておるので、五十万円程度に引き上げられたい 一、国民金融公庫所在地外に居住する年金恩給受給者で、急需の生活資金のため、恩給を担保として、高利貸等より融資を受けておる者が相当数あると思料せられるので、郵政省においてこれらの人々を対象として年金恩給の立かえ融資制度を創設せられるときは、これら恩給受給者
○説明員(立川宗保君) ここ第二条の第四号の「その他省令で定める」云々、これは大体金を借りて負債に悩んでいる場合を考えておるのでありますが、その理由といたしまして、とこの四号に書いてあります病気になった、あるいは負傷をした、災害を受けた、こういうことでとにかく一ぺん高利貸等から金を借りて、それで弱っておる。こういう理由で資金を必要とする場合、こういう規定をいたそうかと考えております。
むしろ金融引締自体というよりか、従来経常上の欠陥を内包しながら融手や、或いは高利貸等によつてやりくりやつておつた、これが銀行貸出の抑制を機会に破綻した、こういつたものが大体大部分でございまして、まあ銀行側から言わせればそれはもう当然なことだと、こういうふうに申しますが、業者のほうから言うとそうじやなくて金融引締が直接原因だと言つておりますが、公平な見方から行つて倒産した大部分のものというのはそういつた
さてその率でありますが、機械的に倍である、二割が今度は四割であるということにいたしますと、一応遅延利息は四割、約定利息は二割という観念を一般の人に与えるということになりはしないか、またそういう契約をえて高利貸等が当然のこととしてやるようになりはしないか、その点が利息制限法の趣旨に反しやしないか、というのは、先ほど利息制限法の性格として、これは金融界の経済的な秩序を維持するのであるというふうなまことにごもつともな
それは銀行から借りるわけにも参りませんし、労働金庫から借りる以外にないということで、その取引金額も集計いたしますならば、一県で以て億を越えると思うのでありますが、そういう生活実情の中で恐らく年末を控えては、そういう破滅への道と知りながら更に高利貸等に走らなければならない窮状があると思うのであります。
先ほどもお話になつたように非常に借銭をした、そしてそれは事実上担保に入つている、そこで債権者のほうから言えば、耕作権をそのままにしておいても所有権を甲から乙に移しておつて、それが或いは五万円か八万円の価格に事実上売買される、そして所有権の移動が行われるというようなことも想像せなくちやならんと思うのでありますが、この場合には農家自身は、借入をした農家から言えば高いことを望む、而して債権者が若し他の高利貸等
そういう方法によりまして、できる限り農家の必要とする資金について、高利貸等に走らないような態勢をまずつくるということが、第一段階だと存じます。なお競売あるいは抵当流れ等の場合においての御心配でありまして、これは何ともいたし方がないのでありますが、まずその競落金の範囲を非常に限定いたしておるわけであります。
郡部、農村方面にはありませんので、勢いただいま申し上げましたようなA、B、C、Dの高利貸等に、生命保險に入つて保險の受取りの委任状まで差上げて、高利の金を公債担保に借りるような不幸な同胞が遺家族等に現われましたならば、まことにお気の毒千万である。
○宮幡委員 ただいまの説明員の御説明ではどうも了承できないのでありますが、これは高利貸等の金貸業者だけを取締るというようなことをお考えになつておりますが、これは銀行なんかもやはり浮貸し等をしてはいけないとか、小切手の問題等、あらゆる面がここに揚げられておるのでありまして、ただ單にやみ金融や、高利貸しだけを取締る意味の法律ではないのでありまして、その点についての御了解がもし説明のように独断的に考えられておるならば
○愛知政府委員 高利貸等につきましては、御承知のごとく憲法制定後におきまして取締り規則がなくなりましたので、無法律状態になつております。從つてまた一つはこの法律案が必要とされるゆえんでもあるわけでございます。